【日本学連及び東日本学連の処置・処分及び運営に関する疑義を生ずる事実】
第1点 「アスリートの尊厳に対する侵害」の疑義
- 日本学連は、ルールに違反した選手を暫定処分するに先立ち、その選手等を尋問するにあたり、尋問する権限、尋問する嫌疑、質問に返答した結果を懲罰的ないし懲戒的処分に使用する目的、返答を保留する権利の有無、等尋問に先立って選手等に告げるべき事項を告げず、尋問を受ける選手等に一切の事情・状況等の陳述の機会を与えなかった。
- 日本学連は、ルールに違反した事実を理由として選手を暫定処分するにあたり、処分を受ける選手に対して、各選手個人に対して為した処分の、処分者、処分者の処分の権限とその規約等法的根拠、処分される行為、処分の内容を定めた根拠、不服に対する手段等を明らかにした書面を交付せず、選手にとっては処分内容の上記暫定処分としての出場禁止処分のみを口頭で所属大学又は所属大学のソフトテニス部監督から伝えさせた。
- 日本学連のルール違反を理由とする選手に対する本件暫定処分は、選手の違反行為の態様、違反程度。違反した状況等具体的事情を一切無視した一律処分であり、明らかに具体的公平性を欠く処分であり、本件不祥事件の発生を選手等にのみ帰せしめて大会を主催した東日本学連及び共催した日本学連の大会運営・管理の責任は全く考慮しない不当な処分である。
- 日本学連の本件暫定処分は、「暫定処分」として選手等に大学・監督から間接的に伝達させた際に「暫定」の趣旨を説明せず、その後選手等を「最終処分」として追而如何なる処分が何時為されるか解らない不安定な地位においた。
- 東日本学連及び日本学連は、本件ルール違反行為による選手を暫定処置・暫定処分にするにあたり、処分権限が明確でない者が処分し、また東日本学連においては選手に直接面接調査せずに処分した事案を生じた。
なお、日本学連の当連盟に対する文書において、上記の処分は同学連の理事会において決定したかに見える部分があるが、同学連の規約において、理事会の権能として加盟する学生(選手)を懲罰的ないし懲戒的な処分をする権限を理事会に付与した規定の条項の存在を同学連は当連盟に提出していない。
以上の諸事実は、日本学連及び東日本学連の本件に関する処分において、処分を受けた選手等が何れも「選手個人としての尊厳、人格」を無視され、侵害され、近時社会的にも警告されている「アスリートの尊厳の侵害の禁止」に違反している疑いが濃厚である。
なお、当連盟は、日本学連に対して、同学連と同学連に加盟する各大学、各大学の監督、各大学の学生(選手)との関係を如何に理解しているかについて令和元年11月20日に質問し、同年12月12日までに回答することを求めたが本日現在回答を受けていない。
第2点 「日本学連及び東日本学連の組織とその運営、活動において、民主的に公正な運営及び活動がなされているか」否かに関する疑義
- 1 当連盟は、令和元年8月23日、日本学連に対して、同学連及び東日本学連において、本件のルール違反をした選手に対して今回同学連が為した処分・処置について、その処分を決定した機関とその権限の根拠(規約・規程等)を明らかにすることを求め、且つ、日本学連と東日本学連の組織とその組織・機関の構成者(役員)の選出方法、現在の役員の選出時期と方法等団体としての構成につき回答と資料を求めた。これに対して日本学連は、令和2年1月28日、漸く「日本学連の規約」「東日本学連の規約」、大会関係規定、大会役員名簿、違反者名簿等若干の資料を提出してきたが、質問事項に対して必要な回答はしてきていない。特に、本件違反に対する処分が選手個人に、上記に指摘した事実乃至理由等を明記した書面による通達がされていない事実に関して、「日本学連-加盟大学(ソフトテニス部)-大会参加選手(加盟大学のソフトテニス部学生)の関係を如何に考えているか」旨の質問は、本件において日本学連が選手の個人の尊厳(アスリートの尊厳)に如何なる配慮をしているかを判断するために極めて重要な事項であり、また日本学連としては本件処置・処分時に当然一定の判断をもって本件処置乃至処分をしてこれを通知しているのであるから即答できるにも拘わらず、これに関しても全く返答していない。
- 2 本件不正試合多発事件において、日本学連は「特別調査委員会」なるものを設置して調査して全貌の解明と再発の防止にあたる旨を言明しているが、その「特別調査委員会」なるものの設置の根拠、選任方法、その権限とその根拠等、特別調査委員会なるもの設置の根拠となる同学連の規約上の根拠、同委員会が公正な調査をすることを証明乃至担保する何等かの資料も提出されていない。更に現在まで日本学連から当連盟にもたらされた全文書を精査しても、日本学連及び東日本学連並びにその各会長以下役員、本件大会の大会役員の責任を調査した事実すら全く見られない。
したがって、当連盟はその存在が公正に選出され、公平な調査を行っている者とは認めることができず、単なる日本学連の会長の私的な諮問会議であるものと見做している。
従って当連盟はその存在に特別な意義を認めることはせず、同学連会長の私的な諮問会議であるものと見倣している。 - 3 日本学連は、本件不正試合多発問題に対処するにあたって、その原因を無視して選手を処分しているが、かかる不正試合が経年して発生している事実のみを見ても、大会の運営に欠陥があることは明白であり、且つ真摯に競技する意思のない選手が大会主催者及び大会共催者の意思によって大会に参加していることが主たる原因であり、我が国の憲法秩序の下においては極めて重大な問題であることは何人の眼にも明らかである。然るに日本学連はこの責任を不問に付して選手等を懲戒的処分に付し、選手等に反省を求めた。
責任を追及され、処分を受けるとすれば、選手に先立って日本学連及び東日本学連の役員でなければならないことは論を待たない。
日本学連及びその傘下の東日本学連の本件に対する現在までの対応は、その不正の責任を免れようとしているものと推定せざるを得ない。
日本学連及びその傘下にある学連の加盟大学が、上記のような意図をもってこれら学連を構成し、運営しているものとは考えられず、またこれを容認するものとも考えられないから、民主的な運営がなされていないものと推定する。 - 4 日本学連が本件に関してその対応につき当連盟に報告し或いは回答してきた文書において、本件に対応した処置乃至処分、並びにこれに関する調査活動、決定類において、同学連の規約その他定められた規約、規定類に基づいた決定、処置・処分であることを明示したものは一件もない。極めて奇異なことであり、3記載のとおり民主的に運営されていない危惧を深くするのみならず、専横乃至恣意的な運営を推定させるものである。
- 5 東日本学連において発生したルール違反に関する処置の権限を東日本学連から日本学連に移譲する或いは日本学連が東日本学連の活動において発生した事案につき、これを処分する権限及びその決定機関について両学連の如何なる機関の決定で認めるかについて定めた根拠及び規約・規定も提出されていない。仮に日本学連が東日本学連の機関決定を待たずに独自に処分しているとすればその権限の根拠についても日本学連は当連盟に報告していない。
従って、当連盟としては、日本学連及び東日本学連がその規約・規定等の定めに従って正常に運営されていることを認めるに足りる説明及び資料の提出を受けていない。 - 6 当連盟は、日本学連と東日本学連の組織及び機関の権限を確認する必要を考慮して令和元年11月20日、日本学連に対してその資料の提出を求め、且つ同日現在に役員の選出方法及び選出年月日の回答を求めたが、日本学連は上記のとおり漸く本年1月末に至って東日本学連及び日本学連の規約を提出したが、先に当連盟が回答を求めたその各現在の具体的選出方法及び選出年月日、各役員の氏名等具体的事実については全く資料を提出せず返答もしていない。よって現実に本件の処理が正当に選出された役員によって規約に基づく機関の決定によって対応されたものと判断することはできない。
従って、当連盟は、日本学連及びその傘下の学連の運営と活動が、民主的に定めた規約、その他規則、規定類の定めに従って民主的に運営されず、本件の処分及び調査も一部の者の専横によりなされた恐れがあり、本件の処分以外の運営・活動についても非民主的に行われている疑義が濃厚であると認めざるを得ない。
3 【当連盟の今後の方針】
- 1 当連盟が本件不正試合多発事件に関与したとされる選手に面接して調査したところ、日本学連傘下の学連の主催ないし共催するソフトテニス選手権大会の従来の状況に鑑み、
不当な処分を受けて回復不可能な損害を被り、規則を遵守する必要については十分な自覚を持っていると認められる。敢えて懲戒的処分を必要とする選手の存在は認められない。
ただし、現在までに真相が解明されていないドローの恣意的作成者については上記の限りではない。 - 2 当連盟は、ソフトテニスの団体の統括団体として運営し活動しており、加盟団体の運営・活動については介入しないが、その運営・活動において非民主的、不公正な活動、アスリートの尊厳を侵害する活動をする団体の加盟を認めない。
当連盟は、上記の見地から令和元年12月14日に開催した理事会において今後特別委員会を設置してなお日本学連及びその傘下の学連に対する処置・処分を検討することを決定した。 - 3 当連盟に今般提出された日本学連及び東日本学連の規約を一見したところ、全く理解に苦しむ規約であり、加盟している各大学の選手(学生)が、この両学連においてそれぞれ個人としての存在と人格に尊厳(アスリートの尊厳)を尊重する配慮が認められている規約であるとは推定できない。更に選手等が在学している両学連に加盟した大学でさえも、運営において公平な地位が確立され民主的に意見が反映される機構であるとは理解できない。
従って当連盟としては、日本学連及び東日本学連に対しては、さらに当連盟の加盟者としての義務に履行を証し、その地位の継続を認めるに足りる関係文書の提出を命じ、必要に応じて関係者を尋問する等の調査をしてその責任の解明に努める。
また、これに加えて、今後各加盟大学に対して、その在学する選手の「アスリートの尊厳を確立しなければならない」見地に立って日本学連及び東日本学連の規約の検討及び本件に関する検討を求めるとともに、広く意見を徴するものとしている。
当連盟は、上記の調査、研究を続行して本件に関する当連盟の日本学連に対する適正な処置・処分を検討する予定である。
以上、現在に至るまでの経過をここに報告します。
なお、日本学連及びその傘下の学連の活動について、当連盟の調査に資料等をご協力下さる方は、文書によるご協力を賜りたく、当連盟の人員上の能力として電話及び予約の無い面接の御協力はお受け致しかねますので勝手ながら申し添えます。
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